「思いやり駐車場制度」とは、県内の商業施設、病院、銀行、官公庁など公共的施設に設置された身体障がい者用駐車場制度等を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦など歩行が困難と認められる方に対して県内共通の利用証を交付し、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、本当に必要な方のための駐車スペースの確保を図る制度です。
2.おもいやり駐車場制度の4つのポイント
○身体障がい者用駐車場を利用できる方が明確になります。
○利用証の掲示により、不適正利用を防止できます
○身体障がい者用駐車場の適正利用への理解が深まります。
○妊産婦など一時的に歩行が困難となる方の駐車場確保が図れます。
3.利用証交付対象者及び有効期間(資料参照)
○身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・高齢者・難病患者(等級による)
(有効期間・・・有効期間なし)
○妊産婦・けが人
(有効期間・・・1年未満の必要な期間)
4.利用証の申請受付窓口
(宮崎市)
宮崎市 福祉部 障がい福祉課、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課
(宮崎県)
県障がい福祉課(0985-32-4468)、各福祉こどもセンター、各保健所
【福祉部障がい福祉課医療福祉係 0985-21-1772 内線3114】