宮崎市

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住民票の写しなどの「本人通知制度」について教えてください。
 戸籍謄本や住民票の写しなど請求する権限を有するのは、原則として、戸籍謄本の場合は本人や配偶者、直系の親族、住民票の写しの場合は、本人と同世帯の人に限られます。債権債務に基づく請求など、第三者にも請求が認められる場合もありますが、被請求者(本人)との関係や証明書に記載された情報をどのように利用するかなどを明示する必要があり、その内容を厳格に審査されることになります。

 また、弁護士や司法書士などの特定事務受任者(八業士)は「職務上請求」が認められ、委任状なしで第三者の戸籍謄本や住民票の写しなどを取得できることが、法的に認められています。しかしながら、近年、行政書士や司法書士などが職務上請求書を不正に使用し、使用目的を偽るなどして、第三者の住民票の写しを不正に取得する事件が発生しています。

 そこで、市で独自に要綱を定め、住民票の写しなどが不正に取得された事実が明らかになった場合に、本人にその旨をお知らせする「本人通知制度」を、平成26年4月1日から開始しました。

 この制度により、不正請求や不正取得の防止(不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できる)や不正請求の抑止(不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を躊躇させる効果が期待できる)が期待されます。

 なお、制度の開始にあたって、新たな手続きをする必要はありません。
※詳しくは市民課証明係までご連絡ください。



・住民票の写し(除票、改製原を含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し(除票、改製原を含む)
・戸籍全部(個人、一部)事項証明書(除籍を含む)
・戸籍謄抄本(除籍、改製原を含む)
・戸籍記載事項証明書
・届出書記載事項証明書

【地域振興部市民課証明係 0985-21-1752 内線2099】

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