市・県民税における住宅ローン控除限度額は、次のとおりです。
① 平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した場合
控除限度額:(所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)×5%【最高97,500円】
② 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した場合(注1)
控除限度額:(所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)×7%【最高136,500円】
③ 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した場合(注2)(注3)
控除限度額:(所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)×5%【最高97,500円】
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%(特定取得)である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、②の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)
◎所得税の住宅ローン控除については
【宮崎税務署】
お問い合わせ時間:月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)の
8時30分~17時00分
住所:宮崎市広島1-10-1
電話:0985-29-2151(自動音声案内です)
◎市・県民税の住宅ローン控除については
【財政部市民税課市民税第一係~第四係】
電話:0985-21-1748(内線:2184、2185)