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住宅ローンによる市・県民税の減税について知りたい
市・県民税の住宅ローン控除は、平成21年1月1日から令和7年12月31日までの入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の市・県民税から控除するものです。

市・県民税における住宅ローン控除限度額は、次のとおりです。

① 平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した場合
控除限度額:(所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)×5%【最高97,500円】

② 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した場合(注1)
控除限度額:(所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)×7%【最高136,500円】

③ 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した場合(注2)(注3)
控除限度額:(所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)×5%【最高97,500円】

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%(特定取得)である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、②の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)

◎所得税の住宅ローン控除については
 【宮崎税務署】
   お問い合わせ時間:月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く)の
8時30分~17時00分
   住所:宮崎市広島1-10-1
   電話:0985-29-2151(自動音声案内です)
◎市・県民税の住宅ローン控除については
 【財政部市民税課市民税第一係~第四係】
   電話:0985-21-1748(内線:2184、2185)

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