市街化区域の場合は、下水道が利用できるようになった、すべての土地が対象となります。例えば、駐車場や空き地、農地や山林も対象となります(農地や山林は徴収を猶予する制度があります) 市街化調整区域(都市計画区域外)の場合は、下水道が利用できるようになった建築物が対象となります。【上下水道局下水道整備課管理係 0985-26-7655】