宮崎市

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療育手帳について知りたい
知的障がいがある人が交付対象で、各種福祉サービスを受けるための基本になるものです。

(1)障がいの程度
   障がいの程度は、「A」「B1」「B2」の記号で示しています。
   知能指数(IQ)により発達障がい程度を区分すると、次のようになります。
   ・重度 A  (おおむねIQ35以下)
   ・中度 B1 (おおむねIQ50以下)
   ・軽度 B2 (おおむねIQ70以下)

(2)申請の手続き (※申請に必要なものは以下のとおりです。)
   ・顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm、上半身・脱帽で、撮影後1年以内のもの)
   ・印鑑
   ※宮崎市役所に申請する前に、18歳未満は中央児童相談所、18歳以上は中央福祉こどもセンターの判定を受けていただきますので、事前に連絡をとってください。
   (宮崎県中央児童相談所・宮崎県中央福祉こどもセンター 電話番号26-1551)

(3)交付後の届出
  ○再判定を受ける場合
   再判定日を中央児童相談所・中央福祉こどもセンター(電話番号26-1551)に電話予約した後、予約日の約1週間前に障がい福祉課または、各総合支所(佐土原・高岡・田野・清武)地域市民福祉課で申請してください。
   (必要なもの:たて4cm×よこ3cmの顔写真、印鑑、療育手帳)
  ○住所が変わった場合(必要なもの:印鑑、療育手帳)
   ただし、宮崎市外へ転出した場合は転出先の市町村へ届け出てください。
  ○本人又は保護者氏名が変わった場合(必要なもの:印鑑、療育手帳)
   (死亡などにより保護者が変わった場合も含みます。)
  ○手帳所持者が死亡した場合(必要なもの:印鑑、療育手帳)
  ○障がい程度が軽減し、療育手帳を必要としなくなった場合(必要なもの:印鑑、療育手帳)

  ※上記(2)(3)に関しては、いずれも療育手帳上の保護者がお住まいの市町村が窓口になります。
   療育手帳上の保護者がいらっしゃらない場合は、本人がお住まいの市町村が窓口になります。


障がい福祉課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所の地域市民福祉課

【福祉部障がい福祉課医療福祉係 0985-25-2111 内線3114】

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