ただし、以下のようなやむを得ない理由により出頭が困難である場合は代理人が受け取りできる場合があります。ただし、出頭困難な理由に応じて、出頭困難資料(関連資料参照)の提出が必要です。
◆病気、身体の障がい、中学生・小学生・未就学児、成年被後見人、被保佐人及び被補助人、75歳以上の高齢者、長期入院者、身体以外の障がいのある者、施設入所者、要介護・要支援認定者、妊婦、長期出張者・船員、海外留学している者、高校生・高専生
【代理受取に必要な書類】
・交付通知書(ハガキ・封書)
・出頭困難資料(関連資料参照)
・本人の本人確認書類(Aから1点+Bから1点 の計2点、もしくはBから2点+顔写真証明書)
A パスポートなど官公署発行の顔写真付のもの
B 健康保険証や年金手帳等の「氏名と住所」か「氏名と生年月日」が記載されたもの
※顔写真証明書…15歳未満の児童の親権者、病院長、(介護施設等の)施設長、介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が本人の顔写真に対して本人である旨を証明する書類
・代理人の本人確認書類(Aから1点+Bから1点 の計2点)
A 運転免許証など官公署発行の顔写真付のもの
B 健康保険証や年金手帳等の「氏名と住所」か「氏名と生年月日」が記載されたもの
・通知カード(お持ちの方のみ)
・住民基本台帳カード又は市民カード(お持ちの方のみ)
※住民票・戸籍謄本は本人確認書類としてご使用いただけません。
なお、仕事や大学で忙しい等は代理受取の対象外です。1年間はカードを保管しておりますので、都合のつくときにお越しくださいますようお願いいたします。また、平日にお越しになることが難しい場合は、日曜日に開庁日を設けておりますのでご利用ください。
【総務部情報政策課マイナンバーカード推進室 0985-42-2036 内線2104、2120】