宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事選挙運動はだれでもできるんですか。
選挙運動はだれでもできるんですか。
次の人は選挙運動をすることができません。
●選挙長や投票管理者などの選挙事務に携わる人
●18歳未満の人
●裁判官や検察官、警察官などの特定の公務員
●選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない人
そのほか、公務員や教育者などがその地位を利用して選挙運動を行うことはできません。
【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】

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