水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の「生活用水」として供給されるものとが混然一体となっているため、軽減税率の適用対象となりません。【上下水道局財務課経営戦略係 0985-26-7580】