・空き地の雑草の除去が必要な場合は、空き地の管理者に除去のお願いを行います。・樹木及び竹については、土地に定着する財産とみなされますので、指導の対象外となります。・空き地が、駐車場、資材置き場などとして「使用されている」場合も、指導の対象外となります。・空き家などの建物が敷地内にある場合は、空き家の条例に基づき建築住宅課が対応します。【建築住宅課 空き家対策係 0985-21-1803】【環境部環境指導課環境対策係 0985-21-1763 内線3384・3386】