宮崎市

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井戸水を使っていますが下水道使用料はどうなりますか。
一戸建ての専用住宅においては、井戸水などのみの場合、2ヵ月で24立方メートルの定量認定になります。水道水との併用の場合は、水道水量に定量を加算し汚水量を認定します。詳しくは料金センターにお問い合わせください。

水道水以外の水(井戸水など)を使用し、公共下水道に流されていた方が、水道水以外の水(井戸水など)の使用を中止される時は、中止のお届けをお願いします。お届けがない場合、水道水以外の水(井戸水など)の下水道使用料の請求が続きますので、ご注意ください。


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【お問い合わせ先】
 宮崎市上下水道局料金センター
   電 話:60-6500
   営業日:平 日:午前8時30分~午後8時
       土日祝:午前8時30分~午後5時
       ※12月29日~12月31日は午前8時30分~午後5時
       ※1月1日~1月3日は休み
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