事業主(給与支払者)は従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4)により義務付けられています。したがって、従業員の希望により普通徴収にはできません。【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2154】