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18歳未満の児童の子が出生した場合の児童手当の取扱いは
未成年者が子を出生した場合、その未成年者の親権者または後見人が児童手当の受給者となります。
その後、未成年者が18歳に到達した日をもって、受給者を切り替えることになります。(当該者が監護・生計要件を満たさない場合を除く)

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