令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。マイナ保険証を紛失した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が無償で交付されます。【国保年金課 賦課係 0985-21-1746 内線3132~3136】