産後8週が属する月末までに「育児休業・育児休暇取得証明書」と「育児休業・育児休暇に係る利用継続申立書」をご準備いただき、窓口で認定変更(上の子の継続利用)の手続きが必要になります。様式は、市のホームページまたは市保育幼稚園課、各総合支所地域市民福祉課で入手できます。【子ども未来部保育幼稚園課 保育入所係 0985-21-1774 内線3291】