宮崎市

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認可外保育施設等で支払った利用料の請求は必ず毎月必要ですか。
毎月または数か月分まとめて請求を行うかは、請求者が選択できます。請求には利用する施設から発行される領収証と提供証明書が必要になりますので、市への請求までは保管をお願いします。なお、請求には時効(利用の翌月1日から2年間)がありますので、ご注意ください。

【子ども未来部保育幼稚園課 保育入所係 0985-21-1774 内線3290】

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