宮崎市

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保育料はどのように決定されるのですか。
保育料は、4~8月は前年度の、9~3月は当該年度の保護者の市町村民税所得割額の合算額をもとに決定します。ただし、祖父母と同居されている場合や、保険証の被扶養者が祖父母等である場合には、保育料の計算に祖父母等を含む場合があります。

【子ども未来部保育幼稚園課 保育入所係 0985-21-1774 内線3292】

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