通常、育児休業を要件として新規申請をしていただくことはできませんが、4月1日から申請対象となる方(4月1日から3歳児クラスになる児童)に限り、育児休業を要件に4月1日からの新規申請が可能です。ただし、①育児休業に係る子が1歳の誕生日を迎えていないこと、②利用開始日前日(3月31日)までに申請を行うこと、③3月までに預かり保育等、新2号認定で無償化の対象となるサービスを利用していたことが条件となります。4月1日以降は育児休業を要件とした新規申請はお受付できませんので、就労復帰のタイミングでの申請をお願いします。【子ども未来部保育幼稚園課 保育入所係 0985-21-1774 内線3291】