精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人の社会復帰・社会参加を促進することや、相談、支援を受ける際に役立てていただくために交付されます。障がいの程度により1級から3級までの等級があります。2年ごとに更新が必要であり、期間満了日の3か月前から手続きできます。【福祉部障がい福祉課医療福祉係 0985-21-1772 内線3115】