宮崎市

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精神障がい者保健福祉手帳の更新について、教えてほしい。
医師による診断に基づき、宮崎県がその判定を行い、精神障がい者保健福祉手帳を更新(再交付)します。

【更新手続】
2年ごとに更新が必要です。期間満了日の3か月前から手続きできます。県からの更新案内はありません。
手続きは、新規手続きと同じです。
以下のものをお持ちになり、手続きしてください。
・かかりつけの精神科の医師による診断書、または精神障がいを理由とする年金証書及び年金振込通知書
・現在お持ちの手帳
(・写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身脱帽、1年以内に撮影したもの))
・マイナンバーがわかるもの
※更新の場合は原則写真の提出は不要ですが、有効期限が切れた後の再登録、障がい年金の等級が変更されている場合や破損などしている場合などは、写真が必要です。
※申請は必要な書類が揃っていればご本人以外でも手続き可能です。必要書類と申請者の身分証をもって手続きを行ってください。
※手帳の更新は、2~3か月かかります。交付の準備ができたら、郵便でお知らせお送りします。

【手続き場所】
障がい福祉課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課

【福祉部障がい福祉課医療福祉係 0985-21-1772 内線3115】

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