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精神科に通院しているのですが、医療費の補助の制度はありますか
精神疾患などの通院医療費(入院不可)や薬代、デイケア、訪問看護の自己負担額が1割負担になる自立支援医療(精神通院医療)という制度があります。

【有効期間】
有効期間は、1年ですので、毎年更新の手続きが必要です。もし、手続きを忘れてしまうと、その間は、通常の医療保険の扱いとなりますのでご注意ください。

【自己負担額】
自己負担額は、原則1割ですが、所得と疾患の程度に応じた上限額を設定しており、月の上限額以上の自己負担は免除される制度です。(所得により対象外になる場合もあります)
ただし、各都道府県などの指定を受けた医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護など)でなければなりません。また、病院、薬局、訪問看護の登録は原則1ヶ所となります。病院については、2ヶ所まで登録申請ができますが、理由書とそれぞれの病院からの診断書が必要となります。登録については県で審査されます。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

※上限管理…上限管理表に医療機関、薬局など利用した機関それぞれに記入してもらい、上限額の管理を行うものです。 ※診断書に関する費用は、自己負担です。

【福祉部障がい福祉課医療福祉係 0985-21-1772 内線3113】

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