宮崎市

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有料道路割引制度を受けるのに、条件はありますか
【割引の条件】
■対象となる自動車の範囲
次の要件を満たす自動車
・乗用車(定員10人以下)
・貨物自動車(定員4人以上10人以下のワンボックス車等)
・8ナンバー(車いす移動車等)
・二輪自動車(125CC超)
※レンタカー社会福祉協議会等の貸出車両を借りて利用する場合や、やタクシーや福祉有償郵送を乗客として利用する場合を除き、業務利用者等は対象外

【ETC無線通行が利用できる車】
■障がい者ご本人以外が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合(第1種の身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの人)※運転者は障がい者ご本人でもかまいません。
・レンタカー社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家用車等、タクシー(介護タクシー含む)や福祉有償運送車両(自前登録は不可)
・車の所有者:
(1)本人・親族車
(2)(1)以外の常時介護者
(3)ローン・リース会社(※)

■障がい者本人が運転される場合(第2種の身体障害者手帳をお持ちの人)
運転者:ご本人  
車の所有者:
(1)本人・親族などが所有する自家用自動車等※
(2)ローン・リース会社(※※)
・レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家用車等(自前登録は不可)

※親族などとは、(1)直系血族、兄弟姉妹、およびその配偶者、(2)その他親族および配偶者(同居に限る)
※所有者がローン・リース会社の場合は、車検証の「使用者の氏名または名称」の欄に障がい者本人もしくは親族などの氏名が記載されていなければなりません。 


【福祉部障がい福祉課医療福祉係 0985-21-1772 内線3114】

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