男女共に18歳(成人)に達すれば婚姻することができます。※ただし、平成18年4月1日までに生まれた女性は未成年であっても婚姻できます。この場合、父母等の同意が必要になります。 【地域振興部市民課戸籍係 0985-42-6381 内線2096~2098】