・離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって婚姻中の氏を使用することができます。・離婚の日から3か月を超えた場合には、家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することができません。・「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出後に氏を変更したいときは、家庭裁判所の許可が必要になります。【地域振興部市民課戸籍係 0985-21-1756 内線2096~2098】