宮崎市

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揚煙等(焼却・煙)の行為の届出について知りたい
■火災とまぎらわしい煙を揚げる行為をする場合
 最寄りの消防署へ届出が必要です。

【消防局北消防署(大淀川以北) 0985-32-4909】
【消防局南消防署(大淀川以南) 0985-53-0033】


■バルサン等を使用する場合
 第3者が火災と間違って通報するおそれがありますので、事前に最寄りの消防署に電話連絡してください。

※原則として、野外でのごみの焼却は、禁止されています。詳しくは、【環境部廃棄物対策課】にお問い合わせください。
【環境部廃棄物対策課監視指導係 0985-21-1763 内線3394】



【消防局指令課 0985-32-4906 内線4002】

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