・外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません・日本人配偶者が外国人配偶者の氏に変更するためには、原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく「戸籍法107条2項の届」を日本人配偶者本人が届出ることにより変更できます。【地域振興部市民課戸籍係 0985-21-1756 内線2096~2098】