宮崎市

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出生の際の手続について知りたい(出生届)
・出生後、出生日を含めて14日以内に出生届(出生証明書添付)、印鑑、親子健康手帳(母子手帳)を持って、市役所市民課、各総合支所または各地域センターに届出てください。
・なお、出生届書は病院に備え付けてあります。出生後に医師等が出生証明書に記入し、出生届を届出人が記入して届出ることとなります。
・届出人となる方は原則、子の父または母です。
・出生届は、本籍地、届出人の所在地(住所地、又は一時滞在地)及び出生地でも届出ることができます。
・休日や祭日や業務時間外では、本庁、総合支所のみ、当直でも取り扱っていますが、親子健康手帳(母子手帳)の証明はできませんので、改めて来庁していただく必要があります。
・「出生後14日以内の届出」とは、例えば1月1日(水)に出生した子の届出は1月14日(火)までに届出ることになります。14日目が土曜日・日曜日の場合は月曜日までに、祝休日の場合はその翌日までに、連休の場合は連休明けの最初の日までに届け出ることになります。届出期間を過ぎて提出した場合には、簡易裁判所あて届出期間を経過した理由を記した「戸籍届出期間経過通知書」を提出していただきます。

時間外に出生届を提出した場合、あるいは時間中に出生届を提出したが母子手帳(親子健康手帳)を持参していなかった場合には、後日業務時間内に取扱窓口へ母子手帳(親子健康手帳)を提出いただき、出生届出があったことの証明を受けていただくことになります。
この証明は、出生の届出を受けた市区町村で行うことになりますので、宮崎市以外に届書を提出した場合には宮崎市の取扱窓口では証明することが出来ません。
なお、母子手帳(親子健康手帳)への証明について、後日手続きにおける期限はありません。


市民課戸籍係、各総合支所、各出張所、各地域センター

【地域振興部市民課戸籍係 0985-21-1756 内線2096~2098】

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