宮崎市

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戸籍の届出には、本人を確認できるものが必要ですか
・窓口に届書を持って来られた方に対しては、官公署が発行する運転免許証等顔写真付きの書類等で本人確認をさせていただいております。

・確認を要する届出は、法的には婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出が対象です。

・本人確認ができなかった場合や、本人が窓口に来ていない場合には、本人あてに届出のあった旨を通知します。

【地域振興部市民課戸籍係 0985-21-1756 内線2096~2098】

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