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住民税(市・県民税)は申告が必要ですか
所得税の確定申告をされる方や公的年金のみの所得や給与所得のみで1月1日現在に支払いを受けている方は、申告義務はありません。

しかし、次のような場合は申告が必要になります。

■公的年金や給与所得の源泉徴収票に記載されている以外の所得控除(医療費控除、寄附金控除など)の適用を受ける場合
■給与や公的年金等以外の所得(例えば、不動産所得など)があった場合
■世帯主で国保に加入されている場合
■行政サービスを利用される場合(タクシー券、医療費助成など)

前年中にまったく所得のなかった方については、申告の義務はありませんが、各種の助成を受けたり扶養認定などのために、市・県民税証明書(所得証明書)等の提出を求められることがあります。この場合については、申告が必要になることがあります。



【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2151,2152,2157】

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