納税者に特別の事情があるときには、住民税の減免が認められる場合があります。 減免の要件や申請の方法については、市民税課にお問い合わせください。・生活扶助などを受ける場合・災害(火災、風水害など)により被害を受けた場合等がございます。【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748内線2157】