・本人が窓口にて養子縁組の不受理申出を提出することで、本人以外の方が提出した場合、届書の受付をできなくすることができます。・不受理申出をする際、官公署が発行する運転免許証等顔写真つきの書類等で本人確認をさせていただきます。・養子縁組だけでなく、婚姻、離婚、養子離縁、認知も同様に不受理申出を出すことができます。【地域振興部市民課戸籍係 0985-21-1756 内線2096~2098】