宮崎市

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災害等で家屋の評価が下がったと思われる
当該家屋に通常の使用条件の下で通常の維持管理を行なっている場合に比べて、風水害、震災、火災その他の自然的現象又は、人為的原因によって家屋が著しく損傷を受け、又は破壊されている状態である場合で、当該年度における価格が不適当と認められる場合には、改めて当該年度の価格の見直しを行ないます。修復がなされると、翌年度から通常の評価に戻ります。

【税務部資産税課家屋係 0985-21-1743内線2164~2169】

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