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土地や家屋の名義を変えた場合の手続きについて知りたい
土地や家屋の名義を変えた時は、法務局で所有権移転登記をする必要があります。登記は個人でも行えますが、司法書士が業務として行っています。詳しくは宮崎地方法務局にお問い合わせください。
変更登記をしますと法務局から資産税課に通知がありますので、資産税課へは特に届けは必要ありません。

宮崎地方法務局 0985-22-5124 宮崎市別府町1番1号(宮崎法務総合庁舎)

ただし、法務局に登記がない家屋(未登記家屋)については、資産税課に「固定資産税納税義務者名義変更届」を提出する必要があります。

【財政部資産税課管理係 0985-21-1743内線2161~2163、2169】

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