宮崎市

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納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか
■納付書発送後の問い合わせ
 相続人の方が納税義務を承継することになります。
 既に届いております納付書にてお支払いいただくことになります。
 また、亡くなった方のお住まいの市役所に「相続人(代表者)届出書」を提出してくださるようお願いします。

■納付書発送前の問い合わせ
 相続人の方が納税義務を承継することになります。
 また、亡くなった方のお住まいの市役所に「相続人(代表者)届出書」を提出してくださるようお願いします。
 後日、代表者として届出のあった方に納税通知書をお送りいたします。

【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748内線2152】

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