宮崎市

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扶養について知りたい
■扶養に入ることのできる収入はいくらまでですか?
 税の扶養で言えば、所得で48万円(R2年度以前は38万円。給与のみの場合は収入103万円)までになります。
 
■別居している親族を扶養にとることができますか?
 扶養控除の適用条件に同居・別居の区別はありません。
 したがって合計所得が48万円(R2年度以前は38万円。給与のみの場合は収入103万円)以下の生計を一にしている親族であれば、扶養控除の
適用が可能です。

■扶養に入っているのに納税通知書が来たのですが?
 住民税は前年の所得により課税されますので、今現在、扶養されていても前年に一定以上の所得があれば課税されます。
 

【宮崎税務署】宮崎市広島1-10-1電話0985-29-2151

【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2149】

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