宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事学生でアルバイトをしていますが、税金がかかりますか
学生でアルバイトをしていますが、税金がかかりますか
所得が41万5千円(R2年度以前は31万5千円)超(給与収入のみで96万5千円超)の場合は、学生であっても住民税が課税されます。
 婚姻歴のない未成年者で、合計所得が135万円(R2年度以前は125万円)以下(給与収入のみの場合2,043,999円以下)の人は、課税されません。
 なお、所得が75万円(R2年度以前は65万円)以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用がある場合があります。

※住民税の控除額26万円、所得税の控除額27万円

【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748内線2149】

カテゴリー

このページのトップに戻る