宮崎市

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扶養親族が年の途中で死亡しましたが、その年の扶養控除の対象となりますか
対象となります。
扶養は前年の12月31日現在の状況において判断しますが、年の途中で死亡した場合は、死亡時の現況で判断します。

【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748内線2149】

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