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扶養親族の範囲を教えてほしい
扶養親族とは、納税義務者の配偶者以外の親族並びに児童福祉法の規定によって里親に委託された児童(18歳未満の者に限る)及び老人福祉法の規定によって養護受託者に委託された年齢65歳以上の者で納税義務者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得が48万円(R2年度以前は38万円)以下であるものをいいます。

※親族とは民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。

【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2149】

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