宮崎市

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寄附金控除の対象は、所得税と住民税で異なるのですか
住民税における寄附金控除(税額控除)の対象は、総務大臣の指定した地方公共団体(都道府県又は市区町村)、宮崎県共同募金会又は日本赤十字社宮崎県支部、宮崎市や宮崎県が条例で指定した法人や団体に年間2千円を超える寄附をした場合で、申告により住民税から控除されます。

 所得税も、同じく年間2千円を超える寄附金が対象となります。
ただし、宮崎市や宮崎県が条例で指定した法人や団体の中には、所得税の控除の対象とならない団体もあります。

 具体的には、市民税課または税務署にお尋ねください。


【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2184,2185】

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