宮崎市

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亡くなった人にも住民税は、課税されるのですか(死亡)
その年の1月1日に存命でいらっしゃっる場合、前年の所得について住民税が課税されます。
 この場合は、相続人の中から納税義務を承継される方を指定していただき、その方に納税していただくことになります。
 納税義務を承継した方は、申告、納付についての義務があり、不服申し立てをしたり納税通知書の送付先、督促や滞納処分の当事者ともなります。
 なお、前年中に亡くなった場合は、翌年度の住民税は課税されません。

【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748 内線2152】

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