宮崎市

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死亡退職の場合、退職金の税金はどうなりますか
死亡による退職金が遺族に支給される場合には、所得税、住民税は課税されません。ただし、その退職金は相続税の対象となりますので、最寄りの税務署にご相談ください。

※一般の退職金が支払われる場合、事業所で計算し、退職金から差し引きされて納められています。


【宮崎税務署宮崎市広島1-10-1電話0985-29-2151】※自動音声で案内します。


【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748内線2152】

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