宮崎市

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転出したのに、前の市町村から住民税の納税通知書が送られてきました
原則、住民税は1月1日にお住まいになられていた市町村で課税されますので、年の途中で他の市町村へ転出した場合でも、前の市町村へ納めていただくことになります。
 逆に、1月2日以降本市に転入された方は転入した前年分の所得について、本市で課税されることはありません。

【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748内線2184】

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