年の途中で婚姻・離婚があってもその年度の住民税に影響はないため、手続は不要です。また、旧姓の納税通知書についても、そのままお使いになっていただいて差しつかえありません。【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748内線2184】