宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事年の途中で婚姻・離婚しましたが、住民税について手続は必要ですか
年の途中で婚姻・離婚しましたが、住民税について手続は必要ですか
年の途中で婚姻・離婚があってもその年度の住民税に影響はないため、手続は不要です。
また、旧姓の納税通知書についても、そのままお使いになっていただいて差しつかえありません。

【税務部市民税課市民税第一係~第四係 0985-21-1748内線2184】

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