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法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい
宮崎市内に事務所等を設けて活動をする場合、赤字のために法人税がかからなくても、均等割が課税となります。(本店が市外でも、支店等が宮崎市にあれば課税となります)
【税務署】へ確定申告書を提出する期限までに、市民税課に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。

※参考
○法人税割:
【税務署】に申告した課税標準となる法人税額に税率を掛けて計算します。
税率は以下のとおりです。
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分:8.4%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分:12.1%
平成26年9月30日までに開始する事業年度分:14.7%
※旧田野町・旧高岡町について、平成23年3月31日までに終了する事業年度分まで、旧清武町については、平成27年3月31日までに終了する事業年度分まで、税率12.3%を適用します。
※経過措置として、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額は、「3.7/前事業年度の月数」となります。

○均等割:
活動をしている法人に対して一律にかかります。
税率は、資本等の金額及び区内の従業者の人数によって変わり、最低5万円となります。
均等割は事務所や事業所等がある市町村ごとにかかります。

提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。


【市民税課】
〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号
電 話 0985-21-1742
FAX 0985-38-9557

【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742 内線2147】

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