宮崎市

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法人が本店又は支店の所在地を変えた場合の手続きについて知りたい
■本店の移転の場合
まずは、【法務局】において変更登記をする必要があります。
変更登記の後、「法人設立・変更等申告書」を提出してください。

1.移転によって初めて宮崎市に事務所を設置する場合は、「法人設立・変更等申告書」に【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピー、定款等のコピーを添付してください。

2.以前から宮崎市内に事務所があった場合(宮崎市内での移転や支店が宮崎市内にあるような時)は、「法人設立・変更等申告書」に、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーを添付してください。

■支店の移転の場合
【宮崎市税務部市民税課】に届け出が必要です。

1.移転によって初めて宮崎市内に事務所を設置した場合は、「法人設立・変更等申告書」に【法務局】が発行する本社の履歴事項全部証明書のコピー、定款等のコピーを添付してください。

2.以前から宮崎市内に事務所があった場合(宮崎市内での移転や支店が宮崎市内にあるような時)で支店登記をしている時は、「法人設立・変更等申告書」と【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーを添付してください。
 支店登記をしていない時は、「法人設立・変更等申告書」のみを提出してください。

どちらの場合も、提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。


※参考
宮崎地方法務局0985-22-5124(代表)



【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742内線2147】

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