宮崎市

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NPOの法人市民税について知りたい
NPOを設立し、宮崎市内で活動をする場合、法人市民税が課税されます。
(本店が市外でも、支店等が宮崎市にあれば課税となります)
この際に必要な手続きには、次の3つがあります。

・法人の設立の届け出
・法人市民税の申告
・法人市民税の減免の申請(収益事業をしない場合)

【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742内線2147】

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