NPOを設立し、宮崎市内で活動をする場合、法人市民税が課税されます。(本店が市外でも、支店等が宮崎市にあれば課税となります)この際に必要な手続きには、次の3つがあります。・法人の設立の届け出・法人市民税の申告・法人市民税の減免の申請(収益事業をしない場合)【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742内線2147】