『事業税』は宮崎県の税金になりますので、関連ホームページをご覧いただくか、【宮崎県税・総務事務所】にお問い合わせください。【宮崎県税・総務事務所】 宮崎市橘通東1-9-10 電話 26-7274(代表) 管轄:宮崎市、東諸県郡域の県税業務(自動車二税を除く)なお、宮崎市には事業所等に課税される『事業所税』があります。『事業所税』については、宮崎市税のホームページ『事業所税』の項目をご覧いただくか、市民税課までお問い合わせください。【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742内線2146】