宮崎市

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事業所税について知りたい
事業所税は、都市における道路・公園・上下水道などの整備事業に要する費用に充てるため、昭和50年に創設された目的税(使いみちが特定されている税金)で、市内の事務所または事業所において、法人又は個人が行う事業に対し課税されるもので、「資産割」と「従業者割」から構成されています。

○資産割:
宮崎市内における事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合は、1平方メートルにつき600円

○従業者割:
宮崎市内における従業者数の合計が100人を超える場合は、従業者給与総額の0.25%

なお、床面積の合計が1,000平方メートル以下、従業者数の合計が100人以下の場合であっても、800平方メートルを超える場合又は80人を超える場合は申告のみ必要となります。
申告納付期限は法人の場合は事業年度終了の日から2月以内、個人の場合は翌年の3月15日までです。

■事業所税の申告用紙が欲しい
(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する
インターネットを通じて、宮崎市のwebサイトから様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。

(2)郵送で入手する
【市民税課】にございますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。
なお、到着するまで数日かかりますので、お入用の際はお早めにご連絡ください。

(3)窓口で入手する
事業所税の申告用紙は【市民税課】にございますので、ご来庁ください。

【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742内線2146】

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