環境衛生施設の整備や観光振興などの費用にあてるため、鉱泉浴場(温泉)の入湯客に対して課税される税金です。温泉経営者が入湯客から徴収し、宮崎市に納めることになっています。●税率一人一日150円(一泊二日を含む。)【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742内線2146】