軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車に対し、その所有者に課税される税金です。毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人が納税義務者となります。平成28年度分から税率の変更がありました。下記リンクを参照してください。http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/tax/light_vehicle/12291.html【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742内線2146】