宮崎市

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軽自動車等(バイクを含む)の所有者が宮崎市から転出し、転出先でも引き続き使用する場合の手続きについて知りたい
○125cc以下の原付バイクやミニカー、小型特殊自動車の場合
 宮崎市で廃車の手続きが必要です。
 車台番号、車名(メーカー名)、排気量を確認のうえ、届出者の本人確認書類、ナンバープレートを持って窓口におこしください。廃車証をお渡ししますので、転出先市区町村で新しいナンバーの取得の手続きを行ってください。 
 なお、転出先の市区町村で新しいナンバーの交付を受ける際に、併せて宮崎市ナンバーの廃車手続きもできる場合があります。自治体によって受付方法が異なりますので、事前に転出先市区町村にご確認ください。
 宮崎市の手続場所 市民税課、各総合支所、各地域センター

○軽二輪(125ccを超え、250cc以下のバイク)の場合
 軽自動車届出済証の「使用の本拠の位置」を変更する必要があります。
 宮崎県内で移転の場合は、宮崎運輸支局(電話050-5540-2088)へお問い合わせください。
 県外へ転出の場合は、転出先の運輸支局へお問い合わせください。

○二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)の場合
 車検証(自動車検査証)の「使用の本拠の位置」を変更する必要があります。
 宮崎県内で移転の場合は、宮崎運輸支局(電話050-5540-2088)へお問い合わせください。
 県外へ転出の場合は、転出先の運輸支局へお問い合わせください。

○軽自動車(660cc以下)の場合
 車検証(自動車検査証)の「使用の本拠の位置」を変更する必要があります。宮崎県内で移転の場合は、軽自動車検査協会宮崎事務所(電話050-3816-1760)へお問い合わせください。
 県外へ転出の場合は、転出先の軽自動車検査協会へお問い合わせください。


(注意)軽二輪(125cc超え250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(250cc超えのバイク)または軽自動車について、県外の運輸支局等で変更手続をされた際、併せて軽自動車税申告書を宮崎市市民税課にも提出してください。
 この申告書が届かない場合は、宮崎市で軽自動車税(種別割)が課税されたままになります。手続きを業者等に依頼する場合も含めて漏れがないように確認をしてください。

【税務部市民税課諸税係 0985-21-1742内線2148】

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